介護保険ご利用について

介護保険制度では、市町村から下記の介護認定を受けた方が介護保険のサービスをご利用になれます。

  • 要支援1、要支援2(地域包括支援センターが担当)
  • 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5(居宅支援事業所が担当)

サービスをご利用になるまでの流れ

  • 1居宅介護支援事業所との契約をお願いします。
  • 2介護支援専門員(ケアマネージャー)より、ご本人様やご家族様から、生活の状況・お体の具合・生活についての希望や要望をお聞かせ下さい。
  • 3ご本人様やご家族様とケアマネージャーとで、希望や要望に合うサービスを検討します。
  • 4ケアマネージャーが、居宅サービス計画書(ケアプラン)の原案を作成します。
  • 5ご希望されたサービスの提供事業者と契約をお願いします。
  • 6『サービス担当者会議』を開催します。ケアプランの原案をもとにサービスの種類・内容がご本人様の希望や要望に適当かどうか、話し合いを行います。
    ご本人様、ご家族様、サービス事業所の担当者、ケアマネージャーまた、必要に応じて医師等をはじめ、関係者が参加します。
  • 7居宅サービス計画書(ケアプラン)に承認をいただきますと、サービスの提供が開始されます。

その他について

  • 11ヶ月に一度、ご本人様がいらっしゃるときに、ご自宅を訪問させて頂きます。
    • ご本人様のご様子
    • サービスが適切に行われているかどうか
    • 翌月のサービスの種類や回数についての確認

  • 2『サービス担当者会議』は、制度上、下記のように義務づけられておりますのでご了承ください。
    • 初めて、サービスをご利用になるとき
    • 介護保険の認定有効期間が終了する月
    • ご本人様の希望・要望が変わったときや、ご様子がお変わりになったとき

  • 3ケアマネージャーは、介護保険制度のサービス、または地域の社会資源の調整を主に行っています。原則以下の行為は、行っておりませんのでご了承下さい。
    • ケアマネージャーによる、直接的な介助等の支援(身体・家事・見守り・通院の付き添い等)
    • ケアマネージャー単独によるサービス利用の決定
    • その他、契約で定められた以外の行為

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